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【宅地建物取引業免許申請】

宅地建物取引業(宅建業)とは、宅地または建物について下記に掲げる行為を業として行うものをいいます。


①宅地または建物について自ら売買または交換すること
②宅地または建物について他人が売買、交換または貸借するにつき、その代理もしくは媒介すること

 

<免許の区分>



 

 

国土交通大臣免許

  2以上の都道府県に事務所を設置

 

都道府県知事免許  

1つの都道府県にのみ事務所を設置

 

※宅建業の免許を受けようとする方は、個人と法人とが受けることができます。

<免許の有効期間>

免許の有効期間は5年です。

また有効期間の満了後引き続き宅建業を営もうとする場合、その有効期間が満了する日の90日前~30日前までの間に更新の免許手続きをすることが必要です。

※なお、この手続きを怠った場合は、免許が失効となり、更新の手続きをしないで宅建業を営んだ場合、業法第12条違反により無免許事業として罰則が科されます。
 

 


<免許を受けるための要件>

【商号・名称についての制限】

・法令上、その商号・名称の使用が禁止されているもの
・地方公共団体または公的機関の名称と紛らわしいもの「○○公社、○○協会」など
・指定流通機構の名称と紛らわしいもの「○○流通機構」「○○流通センター」「○○不動産センター」など
・個人業者の場合、法人と誤認されるおそれがあるもの
・変体がな及び図形または符号等で判読しにくいもの


【欠格事由】

免許を受けようとする者が以下の表に掲げる事項の一つに該当する場合、または免許申請書またはんその添付書類の中に重要な事項について虚偽の記載があり、もしくは重要な事実の記載が欠けている場合は、免許の申請をしても拒否されます。

 

5年間免許を受けられない場合
 

免許不正取得、情状が特に重い不正不当行為または業務停止処分違反をして免許を取り消された場合

免許不正取得、情状が特に重い不正不当行為または業務停止処分違反をした疑いがあるとして聴聞の公示をされた後、廃業等の届出を行った場合

禁固以上の刑または宅建業法違反等により罰金の刑に処せられた場合

免許の申請前5年以内に宅建業に関して不正または著しく不当な行為をした場合

その他の事由

成年被後見人、被保佐人または破産手続きの開始決定を受けている場合

宅建業に関し不正または不誠実な行為をするおそれが明らかな場合

事務所に専任の取引主任者を設置していない場合

【事務所について】

事務所の形態について、物理的に宅建業の業務を継続的に行える機能をもち、社会通念上も事務所として認識される程度の独立した形態を備えていることが必要です。

一般の戸建住宅、またはマンション等の集合住宅の一室(一部)を事務所として使用すること、同一フロアーに他の法人等と同居すること、仮説の建築物を事務所とすること等は原則として認められておりません。


【専任の取引主任者】

宅建業者に宅地建物の取引に関する専門家としての役割を十分に果たさせるため、その事務所等に一定数以上の成年者である専任の取引主任者を設置しなければなりません。

一定数とは、一つの事務所において業務に従事する者の5名に1名以上の割合です。

専任の取引主任者の数が不足した場合は、2週間以内に補充等必要な措置をとらなければなりません。


<免許申請手続きの流れ>                    <免許更新の流れ>

  書類の作成
 書類の作成

免許申請

審査

 免許申請

 

審査

審査の期間は書類受付後、約30日~40日です。
※審査の結果、拒否される場合があります。

④ 免許

④ 免許

 営業保証金の供託または保証協会への加入
 免許証交付
 免許証交付

免許の有効期間満了の日の90日前~30日前までの間に免許更新の申請が受付されることが必要です。

 

また変更届出事項がある場合は、変更が生じた日から30日以内に変更届を提出しなければなりません。

<必要書類>

 

 

免許申請書

相談役および顧問、5%以上の株主・出資者等の名簿 ※法人のみ

身分証明書(代表取締役、取締役、監査役、代表執行役、執行役、専任の取引主任者、政令使用人、相談役、顧問)

登記されていないことの証明書(代表取締役、取締役、監査役、代表執行役、執行役、専任の取引主任者、政令使用人、相談役、顧問)

代表者の住民票 ※個人のみ

略歴書(代表取締役、取締役、監査役、代表執行役、執行役、専任の取引主任者、政令使用人、相談役、顧問)

専任の取引主任者設置証明書

宅地建物取引業に従事する者の名簿

専任の取引主任者の顔写真貼付用紙

法人の履歴事項全部証明書 ※法人のみ

宅地建物取引業経歴書

決算書の写し(申請直前1ヵ年分) ※法人のみ

資産に関する調書 ※個人のみ

納税証明書

誓約書

事務所を使用する権原に関する書面

事務所付近の地図

事務所の写真

<営業保証金の供託>

宅建業の営業を開始するためには、新規免許を受けた後、営業保証金を供託し、その供託物受入れの記載のある供託書の写しを添付して、都道府県知事に所定の届出をしなければなりません。

※この全ての手続きを免許日から3ヶ月以内に完了しなければなりません。期日を経すると免許を取り消されることになります。

【供託額】

・主たる事務所(本店) 1,000万円
・従たる事務所(支店) 500万円

【保証協会に加入する場合】

弁済業務保証金分担金を支払い、保証協会に加入すれば、営業保証金を供託する必要はありません。
保証協会は下記の二つが指定されています。

(社)全国宅地建物取引業保証協会

(社)不動産保証協会

【弁済業務保証金分担金の納付額】

・主たる事務所(本店) 60万円
・従たる事務所(支店) 30万円

※なお、加入の際に加入金等が必要となります。




<依頼費用>

宅地建物取引業者免許申請(新規・更新)

宅地建物取引業者変更届・廃業届

宅地建物取引主任者資格登録申請

50,000円

30,000円

20,000円

ご依頼やご相談はお気軽にお問い合わせください。  

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