任意整理
「任意整理」とは、自己破産や個人再生などのデメリットを避けながら、取引開始時にさかのぼって利息制限法の上限金利(15~20%)に金利を引き下げて再計算すること(引き直し計算)により借金を減額した上で(※1)、減額後の支払い金額の金利を減らすように交渉し、3年~5年の範囲で分割を組み直し生活に支障のない範囲まで月々の支払いの負担を減らす手続きです。(※2)
毎月金利だけしか支払っていない方であれば、金利が減れば元金が減るようになりますし、過去上限金利を超えて支払ってきた方であればその分借金の減額が見込めますので結果的に将来の返済の目途がたつようになります。
任意整理の交渉は、弁護士・司法書士が代理人う事が可能です。
※1 過去の取引で貸金業者が利息制限法の上限金利内の金利を設定している場合、引き直し計算を行っても借金は減額されません。但し、この場合でも今後の金利のカットや月々の返済金額の減額などが見込めるため手続きするメリットはあります。
※2 金利がどこまで下げるかどうかや分割返済期間は貸金業者との和解内容によります。
任意整理で借金が減額される仕組み
任意整理をすると、借金の総額が減額できるのかという疑問がある方もいらっしゃるかと思いますが、これには金利の上限を定めている「利息制限法」と「出資法」という2つの法律が関係しています。
利息制限法(民法)では金利の上限を15~20%と定めています。利息制限法の上限を超えた金利を契約で定めても、超えた部分の定めは法律上無効となるとされています。
一方、以前の出資法(刑法)では、刑事罰の対象となる金利の上限を定めています。出資法は上限金利が29.2%とされており、29.2%を超えた金利を設定している場合には、「5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金またはこれを併科する」という刑事罰が科せられていました。
つまり、貸金業者側は利息制限法の上限金利を超えても罰則が無いから刑法で罰則されない上限まで貸し付けようと考えて貸し付けていた時期があります。
このように、利息制限法と出資法の上限金利の間の金利は、民法上は無効にもかかわらず刑事罰は科せられないグレーゾーン金利と呼ばれていました。貸金業者は、この「グレーゾーン金利」による違法な金利を取っていたのです。(※1)
任意整理では、取引開始時にさかのぼって利息制限法の上限金利(15~20%)に金利を引き下げて再計算し(引き直し計算)、返済し過ぎていた金利分(グレーゾーン金利分)を元本に充当し、本来支払うべき再計算後の金額を分割返済していくことになります(※2)
また、計算の結果返済しすぎていた金利分で元本を超えて返済している場合があります。この返済し過ぎたお金のことを過払い金といいます。過払い金があるのであれば過払い金も貸金業者へ請求します。
※1 現在では出資法の上限金利が年20%に引き下げられているため、出資法と利息制限法の上限金利は統一されていますので過去の取引が無い、新規の取引では過払い金は発生しません。
※2 金利がどこまで下げるかどうかや分割返済期間は貸金業者との和解内容によります。
よくある質問
Q任意整理ではどれくらいの期間で分割返済をするのですか?
返済期間は原則3年~5年を目途に返済計画を立てて貸金業者と交渉を行います。
具体的な返済期間は金額はお客様の現在の収入、支出、その他の借金等総の合的な事情により異なります。
Q任意整理をすると保証人はどうなりますか?
任意整理を行った場合には、保証人に請求が行くことになります。保証人がいる借金がある時には手続きを行う前に、保証人の方と話し合い、保証人の方に返済してもらうか、保証人の方の収支状況により保証人も同時に任意整理を行う必要があります。
Q交渉した契約通りに返済できなくなった場合はどうなりますか?
返済できなくなった場合,返済ができなくなった経緯や状況により貸金業者と再度交渉する事になりますが、再度の交渉となると上手くいかない可能性もあります。返済が再開できない場合や再開したとしても再び返済できない状況に陥ってしまいそうな場合には「自己破産」や「個人再生」の手続を検討することになります。