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​相続登記

相続登記とは、不動産の所有者が亡くなったときに、不動産の名義を相続人に変更する手続きです。相続登記の申請をすることで、不動産の所有名義が、亡くなった方から相続人に変わります。

以前は相続登記は義務ではなかったのですが、相続登記を義務化する改正法が2024年4月1日に施行されます。

改正法施行後は、相続が開始して所有権を取得したことを知ってから3年以内に相続登記をしなければならず、期限内に相続登記を完了しない場合には10万円以下の過料の罰則を受けます。

また、相続の登記を放置した場合には、罰則以外にも下記のようなデメリットがあります。

 

①相続登記をしていない場合に不動産を売却するという時になったとしても相続登記をしないと不動産を売却する事ができません。

②相続人の一人が認知症になり判断能力がないとなった時には家庭裁判所で成年後見人を選任する手続きをしない限り、遺産分割協議等をする事もできず、すぐに相続登記ができない為に売却まで時間と費用もかかります。

③相続開始時は長男が住宅を相続することになっていたが、数年たち相続登記をする時に兄弟同士の仲が悪くなっていたり、兄弟が死亡したりしていて、兄弟や甥や姪と相続に関して争いが生じるという事も考えられます。

④相続登記の手続きを放置していて、いざ相続登記をしようとしたら相続人が海外に行って連絡が取りにくかったり、行方不明になって連絡がとれなくなっているときにも時間や費用を要します。

⑤相続登記を放置していたら次々に相続が発生してしまい、相続人が多くなり誰が相続人の把握が難しくなる。

上記のように、相続登記を怠っていると、「いざ登記をしたいときに登記がすぐにできない」という事になってしまう場合があります。

相続登記の義務化も今後始まり、相続登記を放置する様々なリスクがある以上、相続が発生した場合には、速やかに相続登記の手続きしておきましょう。

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