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​株式会社設立の登記

​株式会社の設立

従前では有限会社は最低300万円、株式会社は最低1,000万円必要とされていた資本金(最低資本金)でしたが、株式会社の設立について定めた商法が大幅に改正され、平成18年5月に新しく会社法が施行されました。
従前の最低資本金や、役員の人数規制が無くなり、資本金は1円から、役員は1名でも会社を設立することが出来るようになりました。
よって、以前に比べ容易に会社を設立することができるようになりました。

​会社の設立を行うメリット

①会社を設立するメリットとして信頼性の向上があげられます。
会社を設立した場合には設立の登記が必要になり、その登記事項は誰でも自由に閲覧できるため、ビジネス上で取引先の実態を確認する有効な手段となります。
また、会社として存在する以上、個人より受ける法律の規制が多いため、社会的な信用度も向上し金融機関から融資を受ける場合等様々な面でも有利に働きます。
尚、会社は設立の登記を行って初めて会社と名乗れる事ができますので。会社の登記が完了するまでは会社と名乗る事ができないので注意が必要です。

②株式会社であれば株を発行して資金調達もできる。
株式を発行することで出資を募ることができます。金融機関からの借り入れや社債の発行は返済と利息を支払う必要がありますが、株式の発行であれば返済義務もありませんし、担保や、保証も必要ありません、利益がある時に配当金として出資者へ還元すれば良いのです。
この際、出資者は有限責任となり、出資金額を超えて損失を負う事もないので出資者側も投資もしやすくなっています。


③税金、経費で有利な場合が多い。

年間の利益が500万円以上稼げる見込みのときは、法人が有利になるケースが多いです。
また、法人であれば個人よりも経費と認められる範囲が広いです。

​株式会社の設立にはいくらかかるのか?

株式会社の設立は定款が紙か電子タイプかで費用が変わります、紙のタイプであれば収入印紙4万円が必要になる為最低でも約25万円程かかり、電子タイプでは最低でも約21万円程必要になります。
内訳としては
設立の登録免許税15万円
資本金に7%をかけた金額が必要になる為、3000万であれば21万円、2000万であれば最低額の15万円が必要になります。資本金が100万円でも15万円は必要です。
定款の認証手数料5万円
資本金の額等が100万円未満の場合「3万円」、資本金の額等が100万円以上300万円未満の場合「4万円」、その他の場合「5万円」となります。
定款の収入印紙4万円
この4万円は紙の定款のみかかり電子定款の場合はかかりません。
④定款の謄本交付手数料2,000円
⑤会社の実印作成代、設立時に必要な個人の印鑑証明取得費、新しい会社の登記簿謄本の発行費等で10000円
⑥上記の金額に司法書士等への報酬。

上記の金額が必要になります。

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