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​株式会社の設立の順序

​株式会社は主に下記の順序で進めていきます

①発起人の決定
 

発起人は会社の設立手続き進めていく中心自分になります。また、定款に署名し、一株以上引き受けが必要になります。
​また、発起人の人数は最低一名以上必要です。

 

②​会社の基本事項の決定

会社の目的、社名(商号)、本店の所在地、資本金の額、事業内容、役員の構成、決算期などの会社の基本的な事項を決めます。

③​定款の作成


 

②の会社の基本事項の決定ができたら次は定款の作成に着手します。定款とは、会社の憲法のようなものであり、会社の設立には必須になります。

 

定款には、「絶対的記載事項」「相対的記載事項」「任意的記載事項」という3種類あります、絶対的記載事項とは、その名前の通り絶対記載しなければならない事項であり、相対的記載事項とは、会社内で決めた事であっても定款に記載しないと効力を発揮しないという事項です。任意的記載事項は書くか書かないかは任意であり影響はありません。

 

【絶対的記載事項】

●目的

●商号

●本店所在地的

●設立に際して出資される財産の価額またはその最低額

●設立発起人の氏名または名称および住所

●発行可能株式総数

【相対的記載事項

●株式の譲渡制限

●単元株式数の設定

●現物出資

④定款の認証

定款の認証は、公証人役場へ直接出向く以外にも、電子認証という方法があります。定款の電子認証を行えば、印紙代(4万円)がかからずに作成できます。

​尚、司法書士に株式会社設立を依頼した場合には、司法書士が代理人となって公証役場での定款認証手続きをおこないます。

⑤実印の作成

会社設立で必要な書類のひとつに印鑑届出書が必要です。個人が印鑑登録をするように、会社が法務局で実印を登録するために必要な書類です

その為、すでに会社の実印の作成が必要になります。

印鑑には(1)会社の実印(代表者印)(2)銀行印(3)角印(郵便物受け取り等に使う)があり、印鑑作成の会社であれば、3本セットで素材にもよりますが、4000円~作成できると思います。

⑥資本金の払い込み

資本金の振り込みは定款が認証された後で行います。会社の設立の登記はしていないので、会社の銀行口座ません。そのため、資本金の振込先は、発起人の個人口座になります。
会社法では資本金の下限がないので1円から申請可能ですが、資本金が極端に少ないと、事務所を借りる際の契約料や備品購入の資金が足りなくなるおそれがあります。最低限の資本金として、初期費用に運転資金3か月分を足した金額程度は、用意しておくのがおすすめです。

⑦登記の申請へ

①~⑥の手続きが終わりましたら会社の設立の登記へ移ります。

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