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マンション管理費の滞納回収
マンション管理費滞納
マンションには様々な世帯の方がご入居されています。ご入居されている方々の良好な住環境を確保するために管理規約が定められており、管理費等の支払い根拠はその管理規約に定めがあります。
その管理費を滞納をした場合、他の方が払わないなら私も払わない等と考える方が出てきたり、滞納以外のトラブルを起こしている方(ペットや騒音問題)も同じ様に他にも違反しているだろうと指摘して来る事さえあります。
その為、マンションの価値を維持する事を最優先に考えるのであれば、管理組合の資金繰りや業務に支障が出ないように管理費の滞納はしっかりと解決する必要があります。
管理費滞納の予防
管理費滞納の予防として、マンションの管理費や修繕積立金を滞納した場合には不利益があるという事考えてもらう必要があります。
その為、遅延損害金の設定や滞納している管理費等の回収の為に司法書士等の負担を定める事で滞納の抑制を計る事が出来、滞納があった場合にも費用を抑えて回収する事が出来ます。
マンションの管理費等は定期給付債権に当たるとして5年となっています。
ただし、マンション管理費等について、滞納者に対する訴訟等の裁判手続を行い、裁判所の判決(訴訟上の和解など判決と同一の効力を有するものを含む)を取得した場合は、時効期間は判決が確定したときから10年となります。
また、管理費は毎月発生するものであり、日に日に遅延損害金を含めて滞納額が増えて行き、滞納期間が長くなれば、金額も多くなり最終的には分割での支払いが難しくなったり、時効の問題も出てくる為、早期解決が必要です。
管理費の消滅時効
滞納管理費の回収方法
滞納管理費の回収には大きく分けて下記の3つに分かれると思います。
①督促状の送付
②内容証明郵便による請求
③支払い督促(裁判所)、訴訟による請求
①督促状の送付
督促状の送付に関しては、滞納が起こった場合にまず最初に行っていると思います。ただどこも当然に行っているが故に支払いの効果は薄いものがあります。
②内容証明郵便の請求
内容証明郵便の請求に関しては1000円前後の費用を要しますが,これにより相手方にこちらの請求が真剣に伝わり回収に繋がることもあります。
督促行為の証拠化としての意味もありますので、①の通常の督促で支払いが無ければ、②の内容証明郵便での督促をした方が良いでしょう。
また、既に管理組合名で内容証明郵便を送付している場合でも、司法書士によってあらためて内容証明郵便を送ることで、より強く相手方へ請求の意思が伝わり支払いに繋がる事もあります。
③支払い督促(裁判所)、訴訟による請求
上記までの請求を行っても支払いが無ければ裁判上での請求である、③支払い督促による請求④訴訟による請求を行い。
それを元に財産等を差し押さえ強制執行を行っていきます。
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