
自己破産
「自己破産」とは、支出に対して財産、収入が不足し、借金返済の見込みがないこと等を裁判所に認めてもらい、法律上、借金の支払い義務が免除される手続です(※1)
自己破産をすると原則として借金を支払う義務がなくなり、収入と支出のバランスが改善されるので健全な生活が送れるようになります。
自己破産を利用できる方は支払不能であると裁判所に認められた方でかつ下記のいずれにも
あてはまらない方が手続きできます。(※1)
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借金をなくしてから7年以内
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給与所得者等再生による個人再生が裁判所に認められてから7年以内
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個人再生手続でいわゆるハードシップ免責を受けてから7年以内
※7年以内に免責を受けている場合でも、
医療費として借りたが返せなくなってしまった
リストラされて仕事を失ってしまった
等の具体的な事情を考慮し、免責が認められることもあります。
支払わなくて良くなる債権って何?
自己破産手続きをした場合は有名な債権ですと下記の債権を除き支払いの義務がなくなります。
①税金や国民健康保険料等の租税債権
ただし、水道光熱費は(下水道の使用料債権を除き)支払いの義務が無くなります。
②夫婦の扶助義務等の請求権
夫婦間での生活費の支払い、婚姻費用、養育費等の請求権は、権利者の生活維持のために、支払義務は免れません。
③債権者名簿に記載のない請求権
破産の手続きは、債権者名簿という物を作成し、それに基づいて裁判所が判断しますが、債権者名簿に知りながら記載しなかった場合。
※この場合破産の手続きすら出来なくなるので注意が必要です。
例 親戚から借り入れしたお金は内緒にしたい等の事情で故意に記載しなかった場合。
④悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権
例 窃盗,詐欺,横領,傷害、殺人等の損害賠償請求。
⑤罰金等の請求権
例 交通違反や犯罪等での罰金の請求権、科料の請求権、追徴金の請求権、過料の請求権
刑事訴訟費用の請求権
⑥雇用関係に基づく使用人の請求権等
給料などの賃金の請求権や,会社への積立金などがあります。
上記の用な債権は破産をした場合でも支払いの義務は残ります。
自己破産のデメリット
今迄のご紹介の通り破産の手続きには一部の支払いを除き借金がいくらあろうとも支払い義務を無くす事が可能になります。
ですが、破産にもデメリットの部分があります。
代表的な物ですと
①官報に掲載される
(国の新聞の用なものですが、見てる方はほぼいません)
②破産の手続き期間中は職業や資格に制限がかかる
(資格制限と呼ばれる物で、有名な職業だと生命保険外交員や警備員等)
③20万円以上の資産と99万円を超える現金を失う
生活に不可欠な財産は処分されないため、これまで同様の生活を送ることが可能
④5年~10年は信用情報への影響が出る(新規の借り入れが難しくなる)
⑤保証人や連帯保証人が借金の返済を迫られる
①~③のデメリットは任意整理にはありませんが、それでも支払い義務が無くなるというメリットは任意整理にはありません。
破産の手続きの種類
自己破産手続きの開始を裁判所に対して申し立てると、裁判所は申し立てられた内容に応じて①財産が何もない場合には「同時廃止事件」②換金できる財産がある場合には「管財事件」のどちらかのかたちで手続きを開始します。
同時廃止事件となった場合には、自己破産の手続きは開始と同時に終了するので、手続きの負担や費用は最低限で済むのですが、問題は管財事件となった場合です。
管財事件になると財産の換価・配当が行われる為に費用・労力が大きくなり
又、裁判所に自己破産手続きの開始を認めてもらうためには、あらかじめ「予納金」という形で50万程度を納めなくてはなりません。(予納金の金額は、裁判所によって異なります)
一方で、同時廃止事件となる場合の予納金は、官報掲載費用として必要な1万5000円になります。
このように高額になる予納金も弁護士に依頼して自己破産手続きを行う場合には、「少額管財事件」として扱ってもらえる場合もあり裁判所に納める予納金も減額してもらえることがあります。
管財事件になるのはどんな時?
差し押さえ可能な財産を20万円以上(東京地方裁判所の場合)もっている場合には、原則として同時廃止事件ではなく管財事件として扱われます。
また、財産が少ないときでも、①ギャンブルや浪費によって多額の借金を抱えてしまった場合②一部に偏った弁済をしている場合(偏波弁済)③財産を隠している事が疑われる場合等は免責不許可事由に該当し、管財事件として扱われる可能性があるので注意しておきましょう。
よくある質問
Q借金が少ないのですが、自己破産をすることはできますか?
一般的に、借金の総額を36ヵ月で割った金額が、毎月の返済可能額を上回っていれば、支払不能であると判断されて破産の手続きが出来る可能性があります。
Q資格制限にあたる職業に就いていますがどうなりますか?
自己破産をすると、破産の手続中(3~6ヵ月程度)に一定の職業に就くことが制限されます(資格制限)。資格制限の対象職種となっている職業に就いていた場合に自己破産をした時は、失職する可能性もあります。保険の外交員等で部署や担当を変える事で対処が可能であればそういった事で対処していただく必要もあります。
ただし、資格制限は自己破産の手続期間中のみなので、手続き終了後は上記の用な制限を受けることもありません。
Q会社で取締役をしていますが、自己破産をするとどうなりますか?
会社の取締役は、自己破産の手続中に一定の職業に就くことが制限される「資格制限」の対象ではありませんが、取締役の会社との関係は委任関係であり、民法が委任者又は受任者が破産手続開始の決定を受けた時に委任関係は終了すると定めている為、取締役は退任しなければなりません。尚、再度会社から取締役に選任されれば、新たに取締役になることができます。