過払い金
詳しくは後述しますが下記に当てはまる場合は過払い金がでる可能性があります。
以下に当てはまる方は、ご連絡ください。
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2010年6月17日以前に借入を開始
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借金を完済してから 10年以内※
※改正前民法の場合(時効)
過払い金ってなんででるの?
過払い金というものが出る原因として金利の上限を定めている「利息制限法」と「出資法」という2つの法律が関係しています。
利息制限法(民法)では金利の上限を15~20%と定めています。利息制限法の上限を超えた金利を契約で定めても、超えた部分の定めは法律上無効となるとされています。一方、以前の出資法(刑法)では、刑事罰の対象となる金利の上限を定めています。出資法は上限金利が29.2%とされており、29.2%を超えた金利を設定している場合には、「5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金またはこれを併科する」という刑事罰が科せられていました。
つまり、貸金業者側は利息制限法の上限金利を超えても違法ではあるけど、罰則が無いから刑法で罰則されない上限まで貸し付けようと考えて貸し付けていた時期があります。このように、利息制限法と出資法の上限金利の間の金利は、民法上は無効にもかかわらず刑事罰は科せられないグレーゾーン金利と呼ばれていました。貸金業者は、この「グレーゾーン金利」による違法な金利を取っていたのです。このグレーゾーン金利が過払い金の元です。
出資法 29.2%(旧刑法)
グレーゾーン金利(過払い金の原因)
年20%
10万円以上 100万円未満
100万円 以上
利息制限法(民法)
10万円未満
年18%
年15%
過払い金請求
借入れと返済の期間が長いと、「過払い金」が返ってくる可能性が高くなります。
例えば、100万円を出資法(刑法)年利29.2%で借りた場合と、利息制限法(民法)の定める15%で借りた場合を比較すると14.2%(29.2−15=14.2)の金利の差が出ます。
したがって、100万円の14.2%ですから年間14.2万円もの支払う義務のない利息を払うことになります。
実例をだすと、、、
①100万円を出資法の29.2%で借り入れし毎月3万円を返済した場合
支払い期間は70か月かかり、総額約208万円を返済する事になります。
②100万円を利息制限法の15%で借り入れし毎月3万円を返済した場合
支払い期間は44か月かかり、総額約130万円を返済していく事になります。
上記のように本来正しいはずの②では44か月で借金は0円になり、それ以降は逆に払いすぎているということになります。ところが貸金業者は①のような形で貸し付けているような状況でした。
その払いすぎた分を請求するのが過払い金請求という形になります。
貸金業者はわざわざ過払い金があるから返しますという事はいってきませんし、時効になるのを待っている状態です。
過去お取引があった方は出来るだけ早くご相談される事をお勧め致します。