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【風俗営業】
風俗営業とは、規制及び業務の適正化等に関する法律(以下、風適法と略記)第2条で定義されている「客に飲食や接待などを行い、又は、一定の設備で遊興させる営業のこと」を言います。
一定の設備で遊興させる営業とは、キャバレー・料亭・ディスコ・クラブ・パチンコ店・ゲームセンターなどが該当します。
<警察行政への申請、届出警察行政への申請、届出>
当事務所にて、風営法を中心とする警察行政への申請、届出を行います。
風営法は特殊な法律であり、行政書士事務所によっては価格が高く、また専門で風営法に関する業務を行っていない行政書士事務所においては対応が時間がかかってしまう事例も多々あります。
アプラ行政書士事務所では、業界最低水準のリーズナブルな価格ながらもスピーディな対応をお約束します。
<風俗営業許可や深夜酒類提供飲>
小さなカラオケスナックから大型のクラブ施設、ホストクラブやキャバクラなどの新規許可手続き、また風営法に該当する施設においては急な立ち入り等により急な対応が必要になることも珍しくありません。
アプラ行政書士事務所では、そういった緊急事態にも可能な限り対応しており、当事務所を安心してご利用頂けるよう細やかなサービスを設定しております。
<依頼費用>
風俗営業に関しましては案件により費用が細かく設定されております。
業界最低水準の報酬額で対応させて頂きますので、詳しくはお気軽にお問い合わせ下さい。
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