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不動産登記
売買等による所有権移転

不動産を売買する場合、売主から買主へ、登記名義の変更をしなければなりません。もし名義変更をしないでそのまま放置している間に、売主が誰かに売却して名義の変更をした場合、いくら自分が先に購入したと言っても、登記をしている人に対して権利を主張することはできません。
不動産を購入する場合、一般的には、不動産の仲介業者を通じて様々な手続を行いますが、手続の最後は、仲介業者と司法書士立会いのもと、売主と買主が、書類や鍵などの引渡しと代金の支払い(決済)を行い、すみやかに司法書士が法務局へ所有権移転登記の申請をおこないます。
また、身内や親しい間柄での売買など、不動産会社を通さず売買する場合、当事務所では売買契約書の作成から購入日当日の代金決済まで、安全に取引ができるようすべての過程を見守ります。
ぜひ一度ご相談ください。
司法書士を選ぶのは誰か?
通常、所有権移転の登記の実費と司法書士報酬は、買主が負担します。
不動産の売買による登記申請については、仲介業者に言われるまま、仲介業者と提携している司法書士に登記をお願いするケースが多くあります。もちろん、それが悪いわけではありませんが、司法書士の選択権は、本来、費用を負担する当事者にあります。
ぜひ、報酬や相性などを比較検討されたうえで、ご自身で司法書士を選んでください。
司法書士に相談するタイミング
売買契約より前にご相談いただければスムーズです。
仲介業者や金融機関と、決済に向けて詳細な調整をする必要があるため、決済日の2~3週間前までにご依頼下さい。
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