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【遺産分割協議書作成】

被相続人の死亡により、被相続人の財産はいったん各相続人の共有になります。
その後遺産分割をし、各相続人に財産が帰属します。


【遺言がある場合】

遺言により分割方法が指定してあれば、それに従い分割されます。

【遺言がない場合】

相続人全員による協議を行い、分割方法を決めます。
協議が整い相続人全員の合意があれば、遺産分割協議書を作成します。

協議による分割は相続人の話し合いで自由に決定できます。


遺産分割協議書は協議の内容を明らかにする重要な証拠となります。
後の紛争を防止するためにも遺産分割協議書の作成は大事となります。


<遺産分割協議書の作成方法>

遺産分割協議書の書き方は、とくに決まったルールはありません。
しかし内容ははっきりと明確に記載することが望ましいです。

遺産分割協議書を作成したら、すべての相続人がこれを確認し、各自が署名・押印します。
また押印は実印で行ないます。

書面は相続人の人数分作成し、それぞれが保管するようにします。

尚、遺産分割協議書の作成をする際に公正証書の形にすることも考えましょう。
公正証書は、公証役場にて公証人が作成する公文書です。
証拠能力が非常に高いメリットがあります。

遺産分割協議書は、相続開始後10ヶ月以内(相続税の申告期限)に作成するようにしましょう。


<依頼の費用>

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