【株式会社設立】
会社の種類には様々ありますが、ここでは一般的な株式会社の設立を紹介します。
平成18年5月に会社法が施行され、容易に会社を設立できるようになりました。
容易に設立できるポイントとして下記の事項があります。
<容易な会社設立のポイント>
最低資本金規制の撤廃
資本金1円で設立できるようになりました。
機関設計が緩和
取締役1名のみで設立できるようになりました。
これらの改正により、低資本でも少人数でも会社を設立できるようになりました。
では、どのように会社を設立するのでしょうか?
①発起人の発意
株式会社には募集設立と発起設立の2種類があります。
いずれにしても発起人(1人でも複数でも可)が会社の設立を決定します。
発起人とは会社の設立を企画し、定款に記名・押印したものです。
②発起設立か募集設立か決定
発起人が全ての株式を引き受けることを発起設立といい、発起人以外の出資者を募ることを募集設立といいます。
多くは発起設立となってます。
③基本事項の決定
会社の商号や本店の所在地など重要なことを決定します。 |
発起人が1人なら1人で、複数人の場合は発起人会議を開いて決定します。
基本事項は他に下記の項目があります。
<基本事項>
・商号
・事業目的
・本店の所在地
・資本金
・事業年度
・発起人総代
④役員の決定
発起人が1人なら当然に取締役になります。
発起人が複数の場合は発起人会で決定します。
募集設立の場合は創立総会で選任します。
⑤会社代表印を作る
会社代表印は設立登記の時に必要になってきます。
なるべく早い段階で用意しておくと良いでしょう。
会社印には大きさの規定がありますので、詳しくはんこ屋さんに確認して下さい。
⑥ |
印鑑証明書を取得 |
発起人と取締役の印鑑証明書を取得します。
当事務所に依頼した場合は、あらかじめ印鑑証明書を2通用意してください。
⑦定款の作成・認証
会社の最高規範である定款の作成をします。
定款には必ず記載しなければならない事項と任意的な事項などがあります。
ルールに従った方法で作成しなければなりません。
定款を作成したら、公証人の認証を受けなければなりません。
公証人は法律家の中から法務大臣に任命された公務員(主に元裁判官や元検事)です。
認証を受ける場所は、会社の本店所在地を管轄する法務局(地方法務局)に所属する公証役場です。
最近は電子公証制度があり、これを利用した場合は印紙税4万円がかかりません。
⑧出資金を払い込む
株式の引き受けをした者は、その金額を金融機関に払い込みます。
発起設立と募集設立で若干異なります。
現物による出資や財産引き受けを行なう場合(定款に記載されている)は原則検査役の調査を受けます。
⑨取締役による調査
払い込みが終わり会社の財産が確保されてるか、設立時取締役が調査を行ないます。
そして調査が終わったら報告書を作成します。
⑩設立登記
最後に登記申請書類を揃え、本店所在地を管轄する登記所に申請します。
一般的には司法書士が代理人となって申請手続きを行ないます。
登記申請書類が受理されたときに会社が設立します。
<依頼の費用>
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