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【管理委託契約書見直し】

管理委託契約とは管理組合が管理事務を管理会社へ委託する契約です。
その際に契約成立時の書面として交付されます。

管理組合が管理会社へ委託する事務はおおまかに以下の4種類に分類されます。



<委託業務の内容>

※警備業務、防火管理者が行う業務は含まれません。

上記の全てを委託しても構いません(全部委託)が、一部の委託でも構いません。


【事務管理業務】

事務管理業務は基幹事務と基幹事務以外とにわかれます。
基幹事務は予算決算案、出納、維持又は修繕に関する企画又は実施の調整をいいます。
基幹事務以外の業務としては理事会支援業務、総会支援業務、点検・検査の助言、報告、届出、図書等の保管業務があげられます。


【管理員業務】

管理員業務とひと口に言っても態様は様々です。
管理員の業務実施態様(通勤方式か常勤方式か)、勤務日・勤務時間、業務内容など。
管理員の業務内容はおおまかに下記のとおりです。


<管理員業務内容>

※管理員業務に清掃業務は含まれていません。清掃業務は下記内容を参照ください。


【清掃業務】

清掃業務は日常清掃と特別清掃にわけられます。
日常清掃とは床の掃き拭き等を中心とした清掃をいい、特別清掃とは定期的に床の洗浄やワックス仕上げ等を行うことをいう。
たまに管理員が日常清掃をするのが見受けられるが、それはあくまでも管理会社と管理員との契約です。


【建物・設備管理業務】

建物・設備管理業務とは定期的外観点検等と整備・修理及び法定点検等に関する業務です。
点検・検査には建物外観やエレベーター、給排水設備や浄化槽などがあります。


上述の業務内容の他、委託業務費の額、諸経費の負担区分、緊急時の業務、契約期間やその他の任意条項などを盛り込んだものが管理委託契約の内容といえます。


委託内容の変更(委託業務費の改定など)や管理会社の変更の際には委託契約書の見直しが必要となします。


①現状の契約内容に不満がある。

②委託業務費をコストダウンしたい。

③管理会社を変更したい。



このような場合は是非一度ご相談ください。
幣事務所では、現行の契約内容のチェックから契約変更後までしっかりとサポートします。


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