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【貸金債権等の請求通知(時効中断)】

金銭貸借をめぐる問題では、借りた事実そのものを否定する悪どい例や、借入金額、利息などをめぐる争いがあります。

しかし、何といっても一番多いのは、支払い期日になっても借りた金を返済しないケースです。
この場合はどのように回収すればよいのでしょうか?

お金を貸す場合には、きちんとした契約書を作成し、連帯保証人や担保を立てさせるなどの方策を講じるとかペナルティとして違約金を定めておくことが大事です。

そして万が一のことを考えて、公正証書(執行認諾約款付)を作成しておけば、支払いが遅れた場合には、すぐに裁判所の調停や判決をもらわなくても、強制執行ができます。


<債権回収の方法は?>

貸主が借主に対して金銭を回収するには、いろいろな方法があります。

1.担保のついた債権を回収
 
担保とは、債権の回収を確実にするためのもので、物的担保人的担保があります。

たとえば、物的担保である抵当権は、債務者が借金を返済しない場合、抵当権者として債務者の所有する土地等を競売にかけ、その代金から債権回収ができます。
 
また、人的担保である保証人等は債務者が債務を弁済しない場合に、保証人に対して弁済を求めることができます。

 


2.債権譲渡
 
債権譲渡とは、自分の債権を他人に譲り渡すことです。
ただし、債権譲渡を債務者及び他の債権者に対抗するには、一定の通知が必要です。

債権は一定期間、権利を行使しないと時効によって消滅してしまいます。

そのため、消滅時効が成立するまでに一定の方法で時効を中断させなければなりません。

<時効の中断とは?>

時効の中断とは、進行する時間の流れを止め、消えんとする権利を甦らせることです。

時効の中断事由は、裁判上の請求・差押え・承認等があります。
裁判外の方法としては、債務者に対して履行を請求する債務者の意思の通知(催告)があります。

催告はいつ・どのような内容かを証明するため、内容証明郵便で通知すると便利です。
内容証明書の書き方は下記をご参照ください。

内容証明書の書き方・出し方  ← クリック

※催告による中断の効力は、6ヶ月以内に裁判上の請求などの中断手続をとらないと中断の効力が生じません。


<債権回収の流れ>

 口頭での催促

②  内容証明郵便

電話等で催促しても、相手方が居留守を使うようでしたら、内容証明郵便により、1週間くらいの猶予期間を定めて、貸金の支払い請求をします。

相手から何らかの反応があり、支払い期限を延期した債務確証や分割払いをする契約書を作成するのが良いです。

 支払督促

簡易裁判所へ支払督促の申立てをする方法があります。
これは費用が安く、申立書の記載だけで、簡易裁判所が相手方へ支払督促を出してくれます。

送達後、二週間以内に相手方が意義を申立てなければ、30日以内に仮執行宣言を付けてくれるよう申立てができ、この申立後、二週間以内に相手方から異議が出なければ、判決と同じ効力が認められ、強制執行ができます。

相手方から異議が出されれば、通常の訴訟に移行することになります。

 少額訴訟

少額訴訟の対象となる事件は、訴額60万以下の金銭請求事件に限られています。
原則として1回の口頭弁論期日だけで結審し、心理終了後直ちに判決の言い渡しを行います。

少額訴訟の対象となる事件は、従来からの簡易裁判所における通常の裁判手続と併存しており、原告が少額事件を希望し、被告がこれに異議を述べなかったときに、少額訴訟として処理されます。


<依頼の費用>

ご依頼やご相談はお気軽にお問い合わせください。 
 

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