【契約解除通知(クーリング・オフ)】
買物や販売など日常で私たちは様々な契約を結びます。
スーパーで野菜を買うことやネットで商品を購入するなど。
しかし、ある物を売ったり買ったりすることからトラブルは非常に多いです。
通常、契約の成立は「売る」という申込みに対し「買う」との承諾が必要です。
この「売る」や「買う」に何らかの欠陥があることにより、契約が取り消されます。
<契約を取り消すことができるもの>
<契約が無効であるもの>
また近年の消費社会においては、事業者の不適切な商行為により消費者が犠牲になるため、これらを救済するために「消費者契約法」が制定されました。
<消費者契約法による取り消し>
消費者契約法は下記のような場合、契約の申込みまたは承諾の意思表示を取り消すことができます。
※これらの取り消しは消費者が誤認させられたことを知った時、または困惑状態から脱した時から6ヶ月または、契約締結日から5年のうちいずれか早く到来する日まで認められます。
<クーリング・オフとは?>
クーリングオフとは、商品の購入を迫られ、つい契約をしてしまった場合、後から契約を解除することを認める制度です。
セールスマンが家庭を訪問して商品を販売するだけでなく、販売業者や役務提供事業者が営業所、代理店等以外の場所で商品等の契約締結を行う場合、街中で呼び止めて営業所等へ同行し商品等の契約締結を行う場合も対象となります。
訪問販売ではたくみなセールスマンや勧誘員の口車に乗せられて、契約の申込みをしてしまうことも多く、後悔する人も多いことから、頭を冷やして考える期間内(契約書面受領の日から八日間)なら、無条件に申込みの撤回や契約解除を認める制度がクーリング・オフ制度です。
消費者は一定期間内であれば、申込みの撤回または契約を解除できます。
この一定期間がクーリング・オフ期間です。
<クーリング・オフ期間を過ぎてしまったときは?>
原則、この期間を過ぎるとクーリング・オフはできません。
しかし、消費者契約法で定める事由や詐欺・強迫など取消事由があれば、契約の取消しは可能です。
<クーリング・オフのできる取引と期間>
1.割賦販売とは、代金を2ヶ月以上の期間にわたり、3回以上に分割して支払うとする商品・サービスの売買契約
2.マルチ商法とは、商品やサービスを知人などに売りつけ、買った者がさらに他の者へと連鎖的に売買すること
3.現物まがい商法とは、貴金属などを売りつけ、それを業者が一定期間預かり、利子をつけて返還するといった契約である。
※3,000円未満の商品などを現金で購入した場合には、クーリング・オフ制度は利用できません。
なお、事業者が申し込みの撤回等について不実のことを告げたりすることにより誤認をしたり、または威迫するなどして困惑するなどの妨害により期日までに申込みの撤回等がなされなかった場合は、改めてクーリング・オフができる旨記載された交付書面受領の日から八日間に期間が延長されます。
<クーリング・オフの方法>
クーリング・オフは、書面で行わなければなりません。
書面であれば、普通郵便でも構いませんが、より確実な方法としては、内容証明郵便を利用するのがよいでしょう。
内容証明書の書き方は下記をご参照ください。
●内容証明書の書き方・出し方 ←クリック
いつ発信したか、どのような内容かを証明するのが容易です。
クーリング・オフは、書面を発送したときに効果が発生します。
相手方に届いたのが、クーリング・オフ期間後であっても、発信したのがクーリング・オフ期間であれば、解除は有効となります。
クーリング・オフの通知を受けた業者は、速やかに受領した金銭全額を返還し、引き渡した商品については費用は業者もちで引き上げなければなりません。
また、業者は契約に定めてあっても、その対価や損害賠償、違約金などいかなる名目にかかわらず、買主に対して一切請求することができません。
<依頼の費用>
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