【建設業許可申請】
建設業とは、元請負、下請その他いかなる名義をもってするかを問わず、建設工事の完成を請負うことをいいます。
この建設業は下記の28業種に分かれています。
<建設工事と建設業の種類>
※建設業を営もうとする者は、上記に掲げる28種類の建設業の業種ごとに、国土交通大臣または都道府県知事の許可を受けなければなりません。
<許可を受けなくてもできる工事>
<許可の種類>
<営業所の要件>
営業所とは、本店、支店、もしくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいい、下記の要件を備えているものをいいます。
①請負契約の見積り、入札、契約締結等の実体的な業務を行っていること。
②電気、机、各種事務台帳等を備え、居住部分、他法人または他の個人事業主とは間仕切り等で明確に区分された事務室が設けられていること。
③経営業務の管理責任者等が常勤していること。
④専任技術者が常勤していること。
<建設業の許可区分>
建設業の許可は、一般建設業と特定建設業に区分されています。
※同一業種について、一般と特定の両方の許可は受けられません。
【下請金額の制限】
※一括下請の場合、法第22条及び「公共工事の入札および契約の適正化の促進に関する法律」により禁止されています。
<許可の有効期間>
許可の有効期間は、許可のあった日から5年間です。
引き続き建設業を営もうとする場合には、期間が満了する日の30日前までに、更新の手続きをとらなければなりません。
手続きをとらなければ期間満了とともに、その効力を失い、営業をすることができなくなります。
<許可を受けるための要件> 東京都知事許可のケース
【経営業務の管理責任者とは】
経営業務の管理責任者とは、その営業所において、営業取引上対外的に責任を有する地位にあって、建設業の経営業務について総合的に管理し、執行した経験を有した者をいいます。
※経営業務の管理責任者は常勤でなければなりません。
【専任技術者とは】
専任技術者とは、営業所に常勤して、専ら業務に従事する者をいいます。
【誠実性とは】
【財産的基礎とは】
<欠格要件>
下記のいずれに該当する場合、許可を受けられません。
<免許申請手続きの流れ>
① |
書類の作成 |
② |
申請書提出(窓口審査) |
提出先は東京都の場合、都市整備局市街地建築部建設業課
③ |
手数料納入 |
④ |
審査 |
【処理期間】
・知事許可・・・申請書受付後約30日
・大臣許可・・・申請書受付後約3ヶ月
⑤ |
許可 |
⑥ |
通知書送付 |
<必要書類>
<依頼費用>
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