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【帰化許可申請】

<帰化許可制度>

国籍法第4条第1項によれば、外国人は帰化によって日本の国籍を取得することができるとなっています。
永住と帰化の違いは、永住は許可取得後も外国人であることに変わりなく、帰化は外国の国籍を喪失して日本国籍を取得、すなわち日本人になるということです。

 


<帰化許可の要件>

<住所の緩和規定>

日本と特別な関係のある外国人で、現に日本に住居を有する者については、継続して5年以上日本に住居を有していなくても、下記の条件が備わっていれば、法務大臣は帰化の許可をすることができます。

<住居・居所の緩和規定>

日本人の配偶者に対する緩和規定であり、下記ような場合も帰化を許可することができます。

<住所・能力・生計の免除規定>

下記の者については、帰化の条件のうち住所、能力、生計に関する条件を備えていないときでも帰化を許可することができます。

<特別規定>

<法務局の帰化要件の運用>

国籍法では5年以上の居住歴があれば帰化許可申請をできることになっていますが、法務局による実務上では在留資格が就労系で3年以上を要するものと扱っています。

このため、居住歴が5年以上であっても留学生の場合は不許可になる。
留学から就労系の在留資格を変更したうえで3年以上の居住歴が必要とされています。

 


<帰化許可申請手続の必要書類>

<申請のポイント>

<依頼費用>

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