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古物商許可申請
古物商というのは、古物を扱う商売です。
許可制となり、公安委員会に申請して免許を取得しなければ、商売ができません
<古物商の具体例>
これらの営業を行おうとする者は許可を取らなければなりません。
<古物とは>
具体的には美術品類、衣類、自動車、写真機類など13種類に分類されてます。
※次の場合には古物営業とはいえません。
インターネットによって古物商品の競りを行うネットオークションのサイトを開設して運営する場合は「古物競りあっせん業」という古物商に該当するため、届出を提出しなければならない。
<古物商の許可を受けられない者>
<申請書類>
許可申請書や添付書類などを警察署に提出し、審査を受けなければならない。
その後、許可証が交付されて営業が始められる。
許可申請から交付までは約30日~40日です。
<依頼費用>
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