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古物商許可申請

古物商というのは、古物を扱う商売です。

許可制となり、公安委員会に申請して免許を取得しなければ、商売ができません
 
<古物商の具体例>

これらの営業を行おうとする者は許可を取らなければなりません。



<古物とは>

具体的には美術品類、衣類、自動車、写真機類など13種類に分類されてます。

※次の場合には古物営業とはいえません。

インターネットによって古物商品の競りを行うネットオークションのサイトを開設して運営する場合は「古物競りあっせん業」という古物商に該当するため、届出を提出しなければならない。

 

 

<古物商の許可を受けられない者>

<申請書類>

許可申請書や添付書類などを警察署に提出し、審査を受けなければならない。
その後、許可証が交付されて営業が始められる。

許可申請から交付までは約30日~40日です。


<依頼費用>

ご依頼やご相談はお気軽にお問い合わせください。

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