【内容証明郵便の書き方・出し方】
内容証明郵便は、誰が・いつ・どんな内容の郵便を・誰に送ったのかを郵便局が証明してくれる特殊な郵便です。
後々「そんな郵便は受け取っていない」「いや確かに送った」というような事態を避けることができます。
これは後々訴訟になった場合に、強力な証拠になります。
差出人は、5年以内は郵便局の保管する謄本を閲覧し、再度証明として内容証明郵便として差し出したことの証明が受けられます。
内容証明郵便は特別な法的効力をもつものではありません。
ただ特殊な郵便物ですから、それを受け取った側は、何らかの反応をしてきます。
相手にお金を貸しているような場合、それまで何度請求してもなしのつぶてだったのが、分割払いの申し出があったり、支払延期の申し出があったりするかもしれません。
<内容証明を利用するケース>
ここでは内容証明郵便の書き方から出し方まで説明します。
<内容証明の書き方・出し方>
内容証明書は同文3通作成します。
(郵便局保管用の謄本・相手方送付の原本・差出人保管用の謄本)
3通とも窓口に提出します。
用紙はとくに指定はありません。
市販のものを利用(原稿用紙のようにマス目が印刷されている)
<1枚に書ける字数は?>
※電子内容証明郵便の場合、字数・行数に制限はありません。
<使用できる文字は?>
使用できる文字は、ひらがな・カタカナ・漢字・数字です。
英語は固有名詞に限り使用可能です。
句読点や括弧なども1字と数えます。
+、-、%、=なども使用できます。
①、(2)などの丸囲み、括弧つきの数字は、文中の順序を示す記号として使われてる場合は1字、そうでない場合は2次として数えます。
枚数の制限はありませんが、用紙が複数となる場合は綴り目に契印をします。
訂正・挿入・削除は、文字を二重線で消し、欄外の上に何字訂正というように明記して捺印します。
用紙内に、差出人と受取人の住所、氏名を末尾余白に付記し、捺印します。
<内容証明郵便の出し方>
① | 内容証明郵便を取扱う郵便局の窓口へ行く |
② | 配達証明付きと指定 |
内容証明書3通・封筒・印鑑・料金
③ | 郵便局のチェック |
チェックが終わりましたら、受領証が発行されます。
<費用は>
内容証明郵便の手数料は、以下のとおりです。
・通常の郵便料金 80円(定型25gまで)
・内容証明料 1枚420円(1枚増えるごとに250円増し)
・書留郵便料 420円+通常郵便料(定型25グラムまで80円)
・配達証明料 300円
<行政書士に依頼するメリット>
行政書士などの資格を持った専門家の名前で送られてきた内容証明郵便は、郵便物の内容自体はさほどのものでなくても、受け取った相手方の心理的なプレッシャーは相当なものです。
行政書士に依頼した場合は、作成代理人として氏名・住所を記載し、職印を押します。
また事案に適切に対応した文章を作成します。
内容証明は間違った内容までも証拠となるため、適切な文章を送らなかったために足元をすくわれてしまう場合もあります。
※弁護士は一般的に、本人の代理人として記名押印し、書類作成のみを依頼する場合は本人名のみ記載する場合が多いです。
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