【離婚協議書の作成】
昨今では離婚問題が法律相談の中でも非常に多くなってきております。
毎年25万組以上が離婚する現代は、離婚というのはごく身近な存在であるでしょう。
離婚は夫婦関係を清算し、元の他人同士となることです。
夫婦で築いた財産があれば分配し、子どもがいれば一方の親が引き取ります。
どちらかが一方の収入に依存していたのであれば、経済的な問題が生じます。
こういった様々な問題を整理して、離婚が成立することになるでしょう。
離婚を考えた場合、具体的に下記のような形態があります。
<離婚の形態>
離婚の場合は、あくまでも当事者同士の話し合いを優先します。
そのため訴訟にいくためには調停を経由しなければなりません。
調停も話し合いなのです。
ただし、本人が直接顔を合わせないという利点があります。
当事務所が扱う形態としては①の協議離婚です。
当事者が協議をし、合意に至った内容を「協議書」という形で作成します。
【もし「協議書」を作成しなかったら?】
夫婦の合意は口約束でも有効ですが、相手側が約束を守らなかった場合に証拠がありません。
きちんと「協議書」を作ることによって、証拠を残すことができます。
また、相手が約束を守らない場合に強制執行を容易とする「公正証書」による方法もあります。
【もし夫婦で協議がまとまらなかった場合や相手が協議に応じなかったら?】
この場合は、家庭裁判所に調停の申し立てを行います。
申し立ては本人でも行えますし、相手が協議に応じない場合は裁判所に呼び出してもらえます。
調停でも話し合いがまとまらない場合や呼び出しに応じない場合は訴訟という形になります。
訴訟で離婚が認められるには、法定の離婚事由がないといけません。
これらの確認や証拠調べといった専門的なことは弁護士に依頼することになります。
その場合には、離婚を専門としてる弁護士を紹介することも可能です。
しかし何よりも夫婦同士が協議して決めることが理想だと思います。
お金の問題、子どもの問題などは話し合ってお互いが納得の上で決めることが一番です。
お互いが話しあって決めた事だからこそ、約束が果たされるからです。
では、具体的に協議書作成の流れを説明します。
<離婚協議書作成の流れ>
① 離婚の意思
離婚の意思が固まったら、相談をします。
② 相談
③ 協議書作成の依頼
協議離婚の場合、相手方と日程を調整し協議を行います。
④ 協議
協議の内容で合意できたら、正式に「離婚協議書」という形を作成します。
⑤ 協議内容の協議書作成
※「離婚協議書」には定めておかなければならないことがあります。
<離婚協議書に定めておくこと>
<依頼費用>
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