top of page

【資格外活動許可書】

わが国に在留する外国人の在留資格は、入管法に定められており、外国人の在留活動や身分または地位に応じて27種類の在留資格に分類されております。

そのうち、23種類の在留資格については、それぞれについて在留資格を有する者が本邦において行うことができる活動が定められており、当該活動以外の収入を伴う事業を運営する活動または報酬を受ける活動を行おうとする場合には、あらかじめ法務大臣の許可を受けなければなりません。

この場合にわが国に在留する外国人が本来の在留目的の活動を変更して別の在留資格に属する活動を行おうとする場合には在留資格の変更の許可を受ける必要があり、当初の在留目的の活動を行いつつ、その傍らその本来の発動の遂行を阻害しない範囲内で他の収入を伴う事業を運営する活動または報酬を受ける活動を行おうとする場合は、資格外活動許可を受けなければなりません。

なお、許可された活動の内容は、雇用主である企業等の名称も含めて許可時に交付される資格外活動許可書に記載されます。


ただし、在留資格「留学」または「就学」をもって在留する外国人は、活動の内容や場所を特定することなく資格外活動を行うことができる包括的許可を受けられますが、この包括的許可については下記のとおりの活動時間や活動場所等についての制限があります。


<活動時間の上限>

<活動場所の制限>

風俗もしくは店舗型性風俗特殊営業が営まれている営業所において行われるものまたは無店舗型性風俗特殊営業、店舗型電話異性紹介営業もしくは無店舗型電話紹介営業に従事するものを除きます。

また、平成16年2月27日から、本邦の大学(短期大学及び大学院を含む。)を卒業した外国人(別科生、聴講生、科目等履修生及び研究生を除く。)であって、在留資格「短期滞在」をもって在留する者が、卒業前から引き続き就職活動を行う場合は、個別の申請に基づき週28時間以内の資格外活動の許可を受けられるようになりました。

さらに在留資格「家族滞在」をもって在留する者についても、週28時間以内の資格外活動を行うことができる包括的許可を受けられるようになりました。



<依頼費用>

ご依頼やご相談はお気軽にお問い合わせください

bottom of page