【損害賠償請求通知】
<損害賠償とは>
損害賠償とは相手方の不法行為によって自己の生命や財産などを害されたときに相手方に受けた損害の償還を請求することです。
民法では以下のように定められてます。
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。(民法709条)
損害賠償請求のケースは、様々なものがあります。
<損害賠償のケース>
<損害賠償の方法>
損害賠償の方法は裁判上か裁判外のどちらかによります。
それぞれの方法には、長所、短所がありますから、できるだけふさわしい方法を選択するように心がけます。
最後の手段は「訴訟」ですが、統計的にみれば民事紛争の大半は裁判以外の方法で解決されております。
<示談とは>
示談とは当事者の話合い、協議による解決です。
当事者がお互いに譲歩して、争いをやめることを約束するものです。
示談が成立すると、やり直しができません。
示談は本人同士の話合いのほか、代理人に委任して交渉する場合があります。
代理人を頼むときは、弁護士か知人・身内のいずれかになります。
※行政書士は代理人として直接に相手と示談交渉はできませんが、本人同士が交渉し、行政書士が法的なサポートをすることができます。
示談が成立した場合、示談書などの書面を作成するようにします。
支払額が大きく、それが後日の支払いや分割払いになるときは公正証書にするのが良いでしょう。
公正証書に強制執行受諾文言を入れておくと、相手が約束に違反したら、公正証書に基づいて直ちに強制執行ができるという利点があります。
<内容証明郵便を利用した損害賠償請求>
損害に対する賠償請求を内容証明郵便にて相手方に通知します。
内容証明郵便は賃料や賠償金の支払い催促、契約解除、貸金の返還請求、クーリングオフなどに利用されます。
効果としては、郵便局が内容を証明するというものです。
後の紛争の際、重要な証拠となる場合があります。
たとえ相手方が「聞いてない」「聞いた内容とは異なる」と反論しても、意味がありません。
内容証明郵便の書き方に関しては下記を参照ください。
内容証明郵便の書き方・出し方 ← クリック
<損害の事実>
損害賠償請求する場合、損害が発生したこと、その損害が債務の不履行または加害行為によって生じた事実があることが必要です。
例えば建物の売買契約を締結しましたが、買主が代金を支払ったにもかかわらず、売主が建物を引き渡さないとしましょう。
買主がその建物を他人に転売する約束があったとしたら、売主が引渡しをしないことによる損害を生じる可能性があります。
その損害を売主に請求する場合、損害の事実(転売できなかったことによる利益損失)と売主が引き渡さなかったことの因果関係が必要になります。
具体的には、売買契約書(債務不履行の事実)と損失額の算定(転売価格ー購入費用)を根拠に相手方に請求することになります。
<損害額の算定>
損害には大きくわけると「財産的損害」と「精神的損害」になります。
「財産的損害」には建物の滅失や交通事故による入・通院費(積極的損害)と交通事故により働けなくなった場合(逸失利益)などの消極的損害が含まれます。
「精神的損害」は慰謝料といわれるもので、算定は非常に曖昧な基準になっています。
<内容証明郵便を利用した賠償請求>
内容証明郵便とは前述したとおり、記載された内容を郵便局が証明するという制度です。
内容証明郵便は相手方に支払いをさせるほどの強制力はありません。
しかし相手方に心理的プレッシャーが強くかかります。
支払いを拒んだ場合、訴えられるかもしれないと思うはずです。
内容証明郵便には証拠保全と相手方に与える心理的プレッシャーという面でのメリットがあるといえます。
<依頼の費用>
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