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【一般社団法人設立】
一般社団法人とは、法人格が与えられた一定の額以上の財産の集まりで、2名以上の社員(構成員)が集まって作る、営利の追求を目的としない法人です。
<制度改革>
制度改革後、非営利活動を行う団体で公益性のない団体についても、一般社団法人として法人格を取得しやすくなりました。
また出資金がなくても設立することができ、一定の要件を満たしている場合には、税制上の優遇措置も受けることができます。
では、どのように一般社団法人を設立するのでしょうか?
①設立の発起 |
一般社団法人を設立するには、最低2人以上の設立者が必要です。
2人以上の者が集まって一般社団法人を設立することを決めたら、どのような組織にするか、またどのような活動を行うのかを話し合って決めます。
② | 定款の作成 |
一般社団法人の定款には、下記の事項を定めます。
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定款を作成したら、公証役場に出向いて公証人による認証を受けます。
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一般社団法人を設立する場合、設立時理事を選任しなければなりません。
一般社団法人には理事の他に監事や会計監査人を設置することも可能です。
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選任された設立時理事等(監事や会計監査人も含みます)は、その一般社団法人の設立が法令や定款を守っているかどうかを調査し、違反がある場合にはそれを設立時社員に通知します。
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設立登記を行う際には、事前に必要な書類を準備した上で、所轄の法務局に出向くことになります。
手続きは数日から2週間後に完了することになります。
<必要書類>
<依頼の費用>
ご依頼やご相談はお気軽にお問い合わせください。
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