
【車庫証明】
車庫証明とは正式には自動車保管場所証明書といいます。
自家用車の手続き方法と軽自動車の手続き方法がありますが、自家用車について説明します。
車庫証明は陸運局の申請に必要となります。
<車庫証明が必要な場合>
・新車を保有するとき
・所有者を変更したとき
・住所・事業所の所在地等を変更したとき
※保管場所を変更したときは届出を行います。
また車庫証明を不要とする地域があります。
<車庫証明が不要な地域>
桧原村・利島村・新島村・神津島村・三宅村・御蔵島村・青ヶ島村・小笠原村
① 必要書類の取得
・自動車保管場所証明申請書
自動車の保管場所を証明する書類の申請用紙です。
こちらの書類に車名・型式・車台番号・自動車の大きさ・自動車の保管場所の位置等を記入します。
・保管場所標章交付申請書
自動車保管場所の標章(シール)を交付するための申請書です。
こちらにも車名・型式・車台番号・自動車の大きさ・保管場所の位置等を記入します。
・保管場所の所在図・配置図
所在図は、駅などの目標となる建物などを記載し(マップ形式)、そこからの位地関係を示します。
配置図は、自宅の敷地と車庫の位地を明示します。その際、奥行き・幅の寸法を記入し、周囲の建物や道路の幅員も併せて記入します。
・保管場所使用権原疎明書面または保管場所使用承諾証明書
保管場所使用権原疎明書面は、車庫が自分のものである場合に使用します。
保管場所使用承諾証明書は、車庫が他人のものである場合に使用します。
保管場所使用承諾証明書は、車庫の所有者(大家さん)の責任で記入します。
② 書類申請
必要書類が全て揃ったら、申請をします。
申請先は、保管場所(車庫)の所在地を管轄する警察署です。
窓口は交通課「車庫証明窓口」になります。
<費用>
・申請手数料 2,100円
・標章交付手数料 500円
※申請から3日~7日で交付されます。
<依頼費用>

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