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【遺言書作成】
遺言とは、本人が自分の財産を死後どのように分配するのかを、生前に明確にしておくことです。
そしてこれが記録されたものを遺言書といいます。
遺言は書面にて作成されなければなりません。
また遺言書は一定方式に従って書かれていないと無効になります。
<一般的な遺言書の種類>
<共通の注意事項>
・わかりやすく正確に記載
・争いが生ずる場合は公正証書が有効
・記載漏れを防ぐ
・全く関係ないことは記載しない
<自筆証書遺言の作成>
自筆証書遺言は本人が自筆します。
自筆証書遺言のメリットは何度でも簡単に書き直しが可能です。
ただし、内容が不明確であったり、保管場所がわからないといったデメリットがあります。
自筆証書遺言の場合は比較的簡単に作成できますが、次の要件を欠けると無効になります。
<主な要件>
<公正証書遺言の作成>
公正証書による遺言は、まず本人が遺言内容を書き、公証役場へ行きます。
そして公証人がそれを聴取し、作成します。
公正証書遺言のメリットはプロである公証人に作成してもらえ、保管も確実で安全である。
ただし、費用がかかることがデメリットである。
<秘密証書遺言>
秘密証書遺言は、まず本人は遺言書を作成し、封筒に入れ、封をし、封印します。
それを公証役場にて提示し、申述します。
そして公証人が申述の内容等を記載し、署名押印します。
秘密証書遺言のメリットはその内容を秘密にできることです。
ただし、公証人手数料がかかるというデメリットがあります。
<秘密証書遺言の注意点>
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