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【一般財団法人設立】

一般社団法人とは、財産の集まりである団体に法人格が与えられたものです。
設立する際には300万円以上の拠出金が必要です。



<必置機関>

一般社団法人は評議員を3人以上置かなければなりません。
また3人以上の理事と理事会、そして1人以上の監事を置く必要があります。

大規模な一般財団法人の場合は、会計監査人も置かなければなりません。


 


<制度改革>

制度改革後、非営利活動を行う団体で公益性のない団体についても、一般財団法人として法人格を取得しやすくなりました。

では、どのように一般財団法人を設立するのでしょうか?

設立の発起

一般財団法人を設立するには、財産を拠出する設立者がどのような法人にするか、またどのような活動を行うのかを決めることになります。

定款の作成

一般財団法人の定款には、下記の事項を定めます。

認証

定款を作成したら、公証役場に出向いて公証人による認証を受けます。

財産拠出の履行

一般財団法人の場合には最低でも300万円以上の拠出が必要です。
手続きの流れとしては、定款認証の後に、設立者が定款で定めた財産の拠出を行うのが原則となっています。

財産の拠出は、現金の払い込みと現物出資がありますが、現金の払い込みについては、銀行に実際に金銭を払い込むことになります。

理事等の選任・調査

設立者が財産拠出を履行したら、設立時評議員・理事・監事による調査を行います。
調査の結果、違反がある場合にはそれを設立者に通知します。

登記

財産拠出が完了していることと定款や法律に反していないことを確認したら、設立登記の手続きを行います。

設立登記を行う際には、事前に必要な書類を準備した上で、所轄の法務局に出向くことになります。
手続きは数日から2週間後に完了することになります。



<必要書類>

<依頼の費用>

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