top of page

​個人再生

民事再生とは、借金が返済できないことを裁判所に認めてもらい、減額された借金を返済していく手続です。

民事再生手続は、民事再生と個人再生の大きく2つに分けられます。通常の民事再生は、主に法人や個人で住宅ローンを除く借金総額が5,000万円超の方が対象です。一方、個人再生は、住宅ローンを除く借金総額が5,000万円以下の個人の方が利用できます。

ここでは、個人再生についてご説明します。

個人再生とは?

「個人再生」には(1)小規模個人再生と(2)給与所得者等再生の2種類があります。

住宅等の財産を維持したまま(※1)、借金を大幅に減額し(減額の程度は、借金の額、保有している財産によって異なります)、原則として3年間で分割して返済していくという手続です。
減額後の借金を完済すれば、個人再生の対象となった借金については、原則として法律上返済する義務が免除されます。(※2)

個人再生は、自己破産のように借金全額の返済義務がなくなるわけではありませんが、自己破産のように住宅が処分されることもありません。
また、自己破産の場合、生命保険募集人や警備員など一定の職業に就けなくなりますが(資格制限)、個人再生の場合はそのような職業に対する制限もありません。

そのため、個人再生は、借金額が大きく全額を返済することは困難だが、処分されたくない住宅を所有している場合や、自己破産をすると影響がでる職業に就いてる方に有効な手続です。

※1 個人再生で住宅を維持するためには、住宅ローン以外の抵当権が設定されていない事が必要です(住宅ローン以外の借り入れで住宅に抵当権が設定されている場合は住宅を維持する事は出来ません。)

※2 養育費、税金等例外的に免除されない債務もあります。

小規模個人再生

小規模個人再生とは、住宅ローン以外の借金の総額が5,000万円以下であり、継続して収入を得る見込みがある個人が利用できる手続です。

小規模個人再生の場合には、原則として3年間で、①法律で定められた最低弁済額か②保有している財産の合計金額のいずれか多い方の金額を基準に返済をしていきます。また、後述に説明する給与所得者等再生とは異なり、再生計画(個人再生の返済計画)が裁判所に認められるためには、債権者の数の2分の1以上の反対がなく、かつ反対した債権者の債権額の合計が全債権額の2分の1を超えていないことが必要です。

給与所得者再生の方が返済額が多くなる場合が多いため、債権者の反対が無ければ小規模個人再生で手続きを進める事が多いです。

下記表が法律で定められた最低金額であり、最低弁済額より財産が多ければ、最低でも財産分の支払いは残るという事になります。

表にあてはめて計算すると借金総額が300万であれば最低弁済額が100万円の計算になり、財産が90万円であれば最低100万円の支払いで済みますが、財産が150万円であれば150万円は最低でも支払いが必要になります。
 

100万円未満         借金総額

借金総額          最低弁済額

100万円以上500万円未満           100万円

500万円以上1,500万円未満        借金総額の5分の1

1,500万円以上3,000万円未満     300万円

3,000万円以上5,000万円以下     借金総額の10分の1

上記の用にメリットも大きい個人再生ですが個人再生をすると、信用情報機関に事故情報として登録されますので、今後5~10年間程度は新たな借入やローンを利用することが制限されるというデメリットもあります。

給与所得者等再生

給与所得者等再生とは、小規模個人再生を利用できる人のうち、給与等の安定した収入がある方が利用手続です。

給与所得者等再生の場合には、小規模個人再生での要件である①最低弁済額と②保有している財産の合計金額の他に③可処分所得(収入から所得税などを控除し、さらに政令で定められた生活費を差し引いた金額)の2年分のうち、いずれか多いほうの金額を最低限返済する必要があります。

③の要件がある為、小規模個人再生の場合よりも返済額が高額になります。

その代わり、小規模個人再生で要求される債権者の数の2分の1以上かつ債権額の2分の1を超える反対がないこと、という要件はありません

​よくある質問

Q個人再生と自己破産どちらを選ぶべき?

①住宅等の高額な財産があるか②職業制限される職業についているのか③個人再生による最低弁済額が払えるのかといった要件が大きいと思います。

例えば、住宅もない、職業制限もないのであれば個人再生で借金を残す必要もないので破産を選択した方が良いですし。住宅や、職業制限等譲れない部分があるのであれば個人再生を選択する事になると思います。

また、ギャンブルで作った借金等、破産での手続きが難しくなる可能性がある方は個人再生の手続きを取るべきことになると思います。

Q個人再生の場合に財産引き上げとかあるんでしょうか?

個人再生の場合には、最低限、保有している財産の価格と同等額は返済しなければなりませんが、財産を処分されることはありません。

ただし、住宅以外の財産で、ローンが残っている場合は(たとえば、オートローンが残っている自動車)、債権者に引き上げられてしまうことがあります。

bottom of page