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相続の手続きの種類

相続とは死亡によって開始し、相続の開始時の被相続人(亡くなった方)の財産に属した一切の(プラスの財産もマイナス財産も)権利義務を承継するというものです。
相続の手続きには下記の物があります

​単純承認

​相続手続きの種類     内容                                                                  

​単純承認      プラスの財産もマイナスの財産も全て引き継ぐ

​限定承認      プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を引き継ぐ

相続放棄      プラスの財産もマイナスの財産も一切引き継がない

単純承認とは、被相続人(亡くなった方)の相続財産を無条件で全て相続することです。特別な手続きは不要です。

被相続人(亡くなった方)がこの世を去ったことを知った日から3か月の間に何もしなければ自動的に単純承認をしたことになります。

これを法定単純承認と言います。

注意点として、相続人の気付かないうちに借金や連帯保証債務等の負債を背負うことになるというリスクがあるということです。

三

もし、あなたが負債を背負いたくなければ、3か月の間に「相続放棄」または「限定承認」の手続きをする必要があります。

​限定承認

プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を引き継ぐ方法です。

相続開始を知った日から3か月以内に、家庭裁判所に限定承認申述書と財産目録を提出します。

​※1

​※2

限定承認の手続きを選択するメリットとして被相続人(亡くなった方)の財産がプラスなのかマイナスなのか、すぐにわからない場合に限定承認の手続きをしておき被相続人の財産を調べたり、換価処分(財産を現金化)したりして、プラ

正義

スの財産が残った場合には相続人がこれを取得することが可能となります。尚、限定承認は相続人全員(相続放棄した人以外全員)で行うことが必要になる為、一部の相続人のみで限定承認はできません。

​※1

​限定承認申述書

​※2

​財産目録

財産目録というのは、被相続人(亡くなった方)
相続財産がどのようなものでどれくらいあるのかについて一覧がわかるように整理したものです。
プラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も記載します

​相続放棄

プラスの財産もマイナスの財産も一切相続しない方法です。

相続開始を知った日から3か月以内に、家庭裁判所に相続放棄申述書を提出します。

​相続放棄に関しては下記のページで詳細に説明します

 主な相続時の手続きと期限(簡易表)
 

​① 死亡届       7日

​手続き名

​期限

​② 遺言書の検認    遅滞なく

​③ 相続放棄        3か月以内

​④ 所得税の申告・納付   4か月以内

​⑤    相続税の申告・納付  10か月以内

​⑥ 生命保険金の請求    なし

​⑦ 不動産の名義変更    ※なし

​※不動産の名義変更に関して、相続登記義務化が2024年4月1日から施行されます。(違反の場合には過料の可能性が有)

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