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債務整理とは?
債務整理には『任意整理』『自己破産』『個人再生』があり、借金の減額や免除、一時的に支払いに猶予を持たせたりすることで、生活を再建するための手続きです。借金を借金で返す生活とは縁を切って、経済的に再スタートがきれるようになります。
債務整理の方法
③個人再生
個人再生とは、現在の借金が返済困難であることを裁判所に認めてもらい、減額された借金を3年~5年かけて分割で返済していく手続です。
借金の額が5,000万円以下の方は、最低返済額が最大10分の1(借金の額等により異なります)まで減額される(住宅ローンは除く)可能性があります。
個人再生の特徴としては、住宅などの財産を維持したまま借金を整理することができ、破産の手続きと違い特定の職業に就けないといった資格制限などを受けることもないことが挙げられます。
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